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共生型サービスとは

共生型サービスとは2018年4月から始まったサービスで、介護保険法と障害者総合支援法の改正により生まれた。この改正によって、介護保険か障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の利用者である障害者や高齢者に対しても同じ場所で一緒にサービスを行えるようになった。

以前から障害者と高齢者のサービスを一緒に行っている事業者はいるが、それぞれ異なるサービスのために双方の条件を満たす人員や施設を用意しなければならなかった。すると、同じ施設内でサービスを行うことが困難になり、それぞれ別の施設として独立させなくてはならなかった。そうなると、開業資金や運営資金がかさんでしまう。
他にも、介護保険事務所の指定があれば市町村の判断によって障害福祉サービスを提供できるが、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供することは大変難しい。しかも、判断は市町村に委ねられているので場所によって障害福祉サービスを提供する介護保険事務所が無かったり、障害の重さや提供する介護量による報酬への加算が無かったりで、利用者・事業者の双方にとってデメリットがあった。
また、介護保険と障害福祉では介護保険の方が優先されるため、今まで障害福祉サービスを利用していた障害者が高齢になると介護保険サービスに移行しなければならないといったこともあった。

共生型サービスはこのようなデメリットを無くすために生まれたのだ。これによって、介護保険か障害福祉の指定を受けていればもう1つの指定も受けやすくなり、本来は設定されていない加算もある程度付くようになった。